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2021.10.12NEWSLETTER

2021年4月から溶接ヒューム規制が始まっています 溶接ヒューム規制は対応されましたか?

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が作業者に神経障害などの
健康被害を及ぼすおそれが明らかになり、規制されています!

2022年3月31日までに以下の対応が“必要”です

①溶接ヒューム濃度の測定(基準値:マンガン0.05mg/㎥)

↓ ①の測定結果の最大値が基準値を超過

②換気装置の風量の増加 その他必要な措置



③再度、溶接ヒューム濃度の測定

↓ ①の測定結果の最大値が基準値以下

④測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選定し、労働者に使用させる



⑤1年以内毎に1回、フィットテストを実施する(面体固有用保護具を使用させる場合)

⑤は令和5年3月31日まで経過措置あり

罰則あり
6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
*労働安全衛生法22条の違反

補助金あり
上限は1人あたり4万円の1/2、1事業場8万円まで補助金あり
*期限あり
規制対象が広い
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合


溶接ヒュームの対策でお手伝いできること

▷全体換気装置による換気
作業場の全体換気装置か、これと同等以上の措置が必要
・全体換気装置・プッシュプル式換気装置・局所排気装置等、様々な方式の装置が対象となります
・選定においては「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」にて、定められた基準をクリアできる機器が必要となる為、作業環境に応じた装置を検討する必要があります。

▷空気中の溶接ヒューム濃度の測定
・新たな作業方法を採用しようとする時
・作業方法を変更しようとする時
 
労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定し、結果に応じて換気装置の風量の増加等、措置を講じて再度測定する必要があります。測定結果は、アーク溶接等作業を行わなくなった日から3年間の保存が必要です。

▷床の掃除器具の販売
・屋内作業場の床等を、水洗等で容易に掃除できる構造にする必要があります。
・水洗等、粉じんの飛散しない方法で、1日1回以上の清掃が必須です。

▷呼吸用保護具の販売

屋内・屋外問わず、金属アーク溶接等作業を行う全ての作業場において、有効な呼吸用保護具が必要

特に継続して金属アーク溶接等を行う屋内作業場においては、「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」結果に応じて最適な呼吸用保護具の選定が必要です。1年以内ごとに1回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されている確認を実施し、その記録を3年間保存することとされています。

溶接ヒュームの対策はお任せ下さい!

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