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2021.02.05NEWSLETTER

法令改正! 溶接ヒュームが特定化学物質に!

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が作業者に神経障害などの健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになりました。

法改正に伴う必要な準備!
~令和3年4月1日より施行開始~

01. 全体換気装置による換気
令和3年4月1日より運用開始

作業場の全体換気装置か、これと同等以上の措置が必要
全体換気装置・プッシュプル式換気装置・局所排気装置等、様々な方式の装置が対象となります。
選定においては「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」にて、定められた基準をクリアできる機器が必要となる為、作業環境に応じた装置を検討する必要があります。

02. 空気中の溶接ヒューム濃度の測定
令和4年3月31日までに実施

新たな作業方法を採用しようとする時・作業方法を変更しようとする時労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定し、結果に応じて換気装置の風量の増加等、措置を講じて再度測定する必要があります。

03. 床の掃除
令和3年4月1日より運用開始

屋内作業場の床等を、水洗等で容易に掃除できる構造にする必要があります。

04. 呼吸用保護具の使用
令和4年3月31日までに準備
※経過措置あり

屋内・屋外問わず、金属アーク溶接等作業を行う全ての作業場において、有効な呼吸用保護具が必要

05. 特殊健康診断
令和3年4月1日より運用開始

06. 作業主任者の選任
令和4年3月31日までに準備
※経過措置あり

関連法関連規則
労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則・作業環境測定法施行規則・作業環境評価基準等 出典: 厚生労働省

溶接ヒュームの法改正にあたり弊社がお手伝いできること

〇全体換気装置による換気
〇空気中の溶接ヒューム濃度の測定
〇床の掃除器具の提供
〇呼吸用保護具の提供

来年4月1日に向けて早めの準備を! ご相談ください!
特定化学物質「溶接ヒューム」の“法令対応”はセイフルにお任せ下さい!