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空調事務所の換気を見直したいのですが、必要な換気量を教えてもらえますか?
建築基準法によると一人あたり20m3/hの換気量が求められますが、昨今では新型コロナ感染症対策などで30m3/hが厚労省より推奨されています。
項目 |
建築基準法で定められている換気の基準 |
厚労省が公開しているコロナウイルス感染拡大対策の換気の基準 |
---|---|---|
換気回数 |
0.5回以上/h(時間) |
2回以上/h(時間) |
必要換気量 |
20㎥/h(時間) |
30㎥/h(時間) |
出典:厚労省発表資料 『「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法』
新型コロナ感染症対策で「換気」に対する意識が向上しています。
セイフルでは、現在の事務所の①給気量、②排気量、③空気の流れる方向、④給排気の経路などの現状を把握し、不足している換気回数・換気量・給気量を導きだし、改善案をご提案いたします。
特に最近は、「全熱交換機」を設置することで、換気量を増加させても“エアコンの冷気や暖気が無駄にせずに済む”ことができます。通常は、換気量を増やせば増やすほど、夏場では冷気、冬場では暖気が外へ逃げてしまいますが、それを改善したものが「全熱交換機」となります。
室内の空気を入れ替えながら、エアコンで整えた温度(冷気、温気)を再び室内に供給し、さらに、室内に新鮮な空気を送り込むことができるのです。
「全熱交換機」の詳細はコチラから↓ ※セミナーで詳細を解説いただきます
ダイキン工業株式会社が開発した「全熱交換器」は、壁面、天井面、軒下の天井面への後付け設置を可能にし、デザイン性にもすぐれているため露出していても問題なく使用ができます。また、ウイルス専用フィルターの用意もあり、安心できます。
「全熱交換器」を活用した換気量の増加のご提案もおこなっておりますので、換気の見直しは、ぜひセイフルまでご相談ください。