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その他アスベスト関連の法改正について教えてください
建材等に広く使用されてきたアスベスト(石綿)は、肺がんや中皮腫などの原因となります。建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に、工事に従事する方がアスベストを吸い込んだり、大気中にアスベストが飛散するおそれがあります。アスベストによる健康障害を防ぐため、適切なアスベスト対策を行うことが必要不可欠です。
そこで、工事を行う際には、アスベスト対策の要否を判断するために、アスベスト含有の事前調査を行うことが必要になります。
事前調査結果の報告が施工業者(元請業者)の義務になっています。
・2022年4月1日着工の工事から適用
▶ 報告の対象となる工事・規模基準
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む) |
解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込み100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込み100万円以上 |
▶ 上記の工事・規模基準にかかわらず、事前に法令に基ずくアスベストの使用の有無の調査(事前調査)を行う必要があります。
▶ 2023年10月1日着工の工事からは「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行う必要があります。それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。
詳細は厚生労働省の 石綿総合情報ポータルサイト で確認をお願いします。