配管の老朽化・緊急トラブルに迅速・適切にご対応。
埼玉県の配管設備工事・セイフル株式会社

ご相談・お問い合わせはお気軽に 048-572-2442

FAQ工場設備のFAQ その他

その他消火栓の改修には届け出が必要ですか?

着工届と設置届による届け出が必要です。
屋内消火栓設備や屋外消火栓設備は消防用設備等(※1)に該当します。
消防用設備等を工事する場合の届け出は以下の2種類が有ります。

着工届 設置届
提出時期 工事着工の10日前まで 工事完了後4日以内
提出者⇒提出先 消防設備士⇒管轄消防署の消防長 所有者、施設管理者等⇒管轄消防署の消防長
軽微な工事の場合 届け出しないことができる 届け出する
工事完了後の検査 検査有り但し、軽微な工事の場合は書類審査のみとすることができる

※1) 消防用設備等については以下のように特類~第7類が有ります。

類別 消防用設備等
特類 特殊消防用設備等
第1類 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備
第2類 泡消火設備
第3類 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類 消火器
第7類 漏電火災警報器

FAQ一覧へ戻る