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その他消火栓の改修には届け出が必要ですか?
着工届と設置届による届け出が必要です。
屋内消火栓設備や屋外消火栓設備は消防用設備等(※1)に該当します。
消防用設備等を工事する場合の届け出は以下の2種類が有ります。
着工届 | 設置届 | |
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提出時期 | 工事着工の10日前まで | 工事完了後4日以内 |
提出者⇒提出先 | 消防設備士⇒管轄消防署の消防長 | 所有者、施設管理者等⇒管轄消防署の消防長 |
軽微な工事の場合 | 届け出しないことができる | 届け出する |
工事完了後の検査 | 検査有り但し、軽微な工事の場合は書類審査のみとすることができる |
※1) 消防用設備等については以下のように特類~第7類が有ります。
類別 | 消防用設備等 |
---|---|
特類 | 特殊消防用設備等 |
第1類 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備 |
第2類 | 泡消火設備 |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
第6類 | 消火器 |
第7類 | 漏電火災警報器 |