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その他防火区画貫通部の処理について教えてください
防火区画となる壁や床をVP管等の樹脂管(不燃材ではない)が貫通する時は、火災が延焼する可能性が有ります。そこで、樹脂管の燃焼脱落による延焼(下図で言えば、下の階の火災が上の階まで延焼する)を避けるための処理が必要です。
この処理のことを “防火区画貫通処理” といいます。
防火区画貫通処理については建築基準法(第129条の2の5)で定められており、
“第129条の2の5“の下記イ、ロ、ハのいずれかを満足することが必要です。
イ 貫通位置の両端から1m以上を不燃材とすること(図1参照)。
ロ 建設省告示第1422号の基準を満足すること。
ハ 国土交通大臣の認定を受けた工法(フィブロック等の材料を使用します)。
上記イを満足する一般的な防火区画貫通処理の手順(図 1参照)
①防火区画となっている床材にVP管貫通用の穴をあける。
②VP管を上下の間隔をあけて配置する。
③必要な長さ(2m+床材の厚さ以上)の鋼管を準備する。
④接続用ソケットで②と③を接続する。
⑤延焼を防ぐためにモルタルで穴を塞ぐ。